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岐阜市
この度のご逝去を悼み、慎んでお悔やみ申し上げます。
後期高齢者医療制度の加入者が死亡されたとき、葬儀をされた人(喪主)に岐阜県後期高齢者医療広域連合から葬祭費を支給いたします。
つきましては、下記のとおり手続きしていただきますようお願いいたします。
支給申請書は市役所1F・福祉医療課及び各事務所に用意しておりますので、そちらで請求の手続きを行ってください。
75歳以上の人 … 生活保護対象者を除く全ての人が後期高齢者医療制度加入者です。
65~74歳の人 … 一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方は後期高齢者医療制度加入者です。
※亡くなられた人が生活保護対象者であった場合は、年齢等に関わらず後期高齢者医療制度の被保険者とはなりませんので、後期高齢者医療制度において葬祭費の支給を行うことはありません。
※葬祭執行者が確認できる書類(会葬礼状、葬儀を行った領収証)が必要となります。
その他、葬祭執行者が確認できる書類として、生前に被保険者と申請者の間で取り交わした葬祭執行等に関する契約書などがあります。いずれか1点お持ちください。
亡くなられた人が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に切り替わり、後期高齢者医療制度加入3か月以内の場合は、従前に加入していた被用者保険から葬儀費が支給される場合があります。
この場合は、後期高齢者医療制度から葬祭費が支給されませんので、従前に加入していた保険へ申請してください。
(従前に加入していた健康保険が国民健康保険の場合は、資格喪失後3か月以内であっても後期高齢者医療制度から葬祭費が支給されます)